支援者が知っておきたい『福祉サービス』とは?

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知っておきたい
(知っておかないと利用するチャンスを逃してしまう)


福祉サービスについて、特別支援学校教員が紹介します✏︎

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知っておきたい『障害者手帳』とは?

現在では、以下の3つの手帳があります

🍀 療育手帳

【対象】
知的障碍のある方

【等級】
知的障碍の程度に応じてA、B1、B2の等級が設定されています。
等級が高いAほど支援の必要度が高まります。

【取得方法】
手続きに必要な書類や手続きの流れについては、自治体ごとで異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

判定は18歳未満の場合は児童相談所、
18歳以上の場合は知的障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。

ヒアリングや検査の結果を踏まえて、精神科医、心理判定員等の協議により総合判定が行われます。

【利用できる場面】
・学校
・医療機関
・福祉施設などでのサービスや支援
・公共交通機関の優待

などを受ける際に役立ちます。
手帳を持つことで、個々のニーズに合った適切な支援を受けるための手続きがスムーズに行えます。


🍀身体障害者手帳

【対象】
視覚障碍
・聴覚障碍
・肢体不自由
・平衡機能障碍
・音声・言語機能障碍
・そしゃく機能障碍
・心臓機能障碍
・じん臓機能障碍
・呼吸器機能障碍
・肝臓機能障害

などです
詳しくはお住まいの自治体にご確認くださいね!

【等級】
身体的な障碍の程度によって、1〜5級までの等級が存在し、等級は身体的な障害の程度を示します。高い等級ほど、日常生活における支援の必要性が高まります。

【取得方法】
 
身体障害者手帳の取得には、まず医師の診断が必要です。診断書を提出し、地方自治体の福祉事務所で申請手続きを行います。審査を経て、等級が決定され、手帳が発行されます。

【利用できる場面】

・学校
・医療機関
・公共交通機関の優待
・駐車場の割引
・雇用保険の特例 
・福祉サービス
・リハビリテーション施設の利用

などに役立ちます。


🍀精神障害者保健福祉手帳

【対象】
・統合失調症
・うつ病、そううつ病などの気分障害
・てんかん
・薬物依存症
・高次脳機能障害
・発達障害

などが交付の対象になります

現在では
発達障害に関する専用手帳はなく
この精神障害者保健福祉手帳が適応されます。

【等級】
精神障害者保健福祉手帳には、1〜3級までの等級が設定されており、等級は精神的な障害の重症度を示します。高い等級ほど、支援やケアの必要性が高まります。

【取得方法】
 
精神障害者保健福祉手帳の取得には、精神科医の診断が必要です。診断書を提出し、福祉事務所に申請を行います。審査を経て、等級が決定され、手帳が交付されます。

【利用できる場面】

・精神的な支援や治療
・就労支援

など、精神的な健康に関連するさまざまなサービスの利用に役立ちます。手帳を持つことで、適切なサポートを受けるためのアクセスが向上し、生活の質を向上させることができます。


知っておきたい『相談機関』とは?

子育てに関わる皆さんが無料で相談を受けられる機関をご紹介します✨

各都道府県やお住まいの地域によって、違いはあります…
詳しくは、地域の機関にお問い合わせくださいね😊

🍀保健センター

定期検診など、0歳〜就学前までに関わることが多いと思います!

・乳幼児健診
・子育て相談
・育児サークルの実施

などをされています。

我が子は検診以降お世話になり
育児サークルや、療育にも参加させていただきました✨

心理士の方にお世話になりました!
子育てをしながら、教師としてもとても良い学びになりました💪

🍀児童相談所(子ども家庭センター)

0〜18歳未満が対象です🌱
医師が在籍しているところもあり、
診断や障害者手帳の交付などをされています

医療機関へ行くのに抵抗がある保護者の方にも、おすすめの相談場所です✨

🍀発達支援センター

各都道府県に設置されています。
乳幼児健診などからの紹介で、心理検査や療育、就学相談などで関わっていただける機関です。

地域にもよりますが

就学後の学びの場の変更
医療相談へのパイプ役

など、長く関わっていただける機関です✨

🍀教育センター

各都道府県や市町に設置されています。
教育センターでは、教育相談を受け付けており、心理士教師が在籍しています✨


知っておきたい『就労サービス』とは?

障碍のあるなしに関わらず、
就労し、勤め続けることが社会的自立には重要です

続けられるためには、
できるだけ本人の得意不得意にあった仕事に就くことが重要です✨

本人がやりたいことと本人の得意不得意は
必ずしも一致しない

自己理解を進め、納得したうえで仕事を選ぶことが継続のコツだと思います💪 

詳しくはこちらの記事をご覧ください😊

ここからは、具体的な就労サービス機関についてご紹介します🍀


🍀ハローワーク

事業主からの求人を委託
 ↓
仕事を探す人に仕事を紹介する

という業務を実施する行政機関です。
障碍のあるなしに関わらず、求職者(働きたい人)の就業のサポートをしてもらえます。


🍀一般雇用

障碍があったとしても、障碍がない方々と同じ土俵で勤務をします。
ある程度の配慮はしていただける企業も増えてきましたが、周囲と同じレベルを求められ、頑張ってもなかなか認めらず、途中でリタイヤしてしまう事例も少なくありません。

自分のしたい仕事であったとしても、自分の適性にあっているか

が継続する上で大切なポイントですね✨


🍀 障害者・就業生活支援センター

身近な地域において就業面だけではなく、生活面の一体的な相談・支援を実施するリハビリテーション機関です。全国に300箇所以上設置されています。
ライフスキルへの支援を行い、就職準備→就職→継続→定着のサポートを行います。


🍀 地域障害者職業センター

障害者職業カウンセラーによる職業相談・職業評価・職業準備支援などの専門的支援を実施する機関で、全国に52ヶ所(2022年現在)設置されています。
障害者の職場適応や職場定着を目指し
就職後、事業主へのサポートや、ジョブコーチによる職場適応援助など
を実施しています。


🍀 障害者職業能力開発校

職業能力開発促進法に基づいて、一般の職業能力開発施設で職業訓練を受けるのが難しい障害のある方が対象です。
全国に19校しかありません(2022年現在)


🍀就労移行支援事業

 通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる障害のある方に対して
・就労訓練
・求職活動支援
・職場開拓
・就業後の支援

などを実施しています

標準利用期間は2年
全国に3000以上の事業所が行なっています(2022年現在)


🍀 就労定着支援事業所

就労移行支援等の利用を経て、通常の事業所に新たに雇用された障碍のある方に対して
就労の継続を図るための支援を実施しています。

利用期間は3年
全国に約1500の事業所が就労定着支援を行なっています。(2022年現在)


🍀 就労継続支援A型事業所

通常の事業所に勤めるのが困難であるが、
雇用契約に基づく就労が可能である方が対象

雇用契約による就労の機会を提供し、
必要な訓練等の支援を実施されています。

全国に約4000の事業所があります。(2022年現在)


🍀 就労継続支援B型事業所

雇用契約による就労が困難である障害のある方に
非雇用型の就労の機会を提供し、
必要な訓練等の支援を実施しています

全国に約15000の事業所があります。(2022年現在)


まとめ

日本には、紹介したように様々な福祉サービスがありますが、
重要なのは申請しないと使えない
ということです。

「知らなかった」

となることを少しでも防げるよう、この記事が調べる一つのきっかけになれば幸いです。

詳しく知りたい方は、以下の文献をぜひ手に取りお読みください✏︎


最後までお読みいただき、ありがとうございました✨

いつも、記事を読んでくださり本当にありがとうございます🍀

この記事を読まれた方が、
少しでも『福祉サービス』について理解を深めていただき、
少しでもお役に立てれば嬉しいです🌈

今後もできる限り有益な記事を書いていきますので、よろしくお願いします✨

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